2022年10月よりインボイス制度が始まる。
売り手側から買い手側に適格請求書を発行し、売り手・買い手ともに保管をしておかないといけない。発行される適格請求書には事業者登録番号が記載されていないといけない。
インボイス制度実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業所以外から行った課税イ入れに係る消費税額を控除することが出来なくなる。激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後の6年間は仕入税額相当の額の一定割合を控除可能な経過措置が課されている。
加えて、電子帳簿保存法の改正により。令和4年1月1日以降の電子取引データに係る書面保存は不可となる。タイムスタンプの付与期限は緩和されるが。保存期間は7年或いは10年間である。
この制度は、紙による取引ではなく、デジタル化された電子契約を促進しているという点がある。課税事業者であれば、今までの請求書が適格請求書になったからといって、大きな変更はない。大きな変更になる場合は、それまで消費税を雑に扱ってきたことを証明することになる。
問題は起業直後で売上高が低い、非課税事業者や個人事業主の扱いである。仕入れをする大企業からすると不適切な扱いはしたくない。一見、非課税事業者や個人事業主つぶしに見えるが、そうではないと言い張っていた。
しかし、対応しないと取引から置き去りになる可能性がある。しっかりと対応をしていく必要である。クラウドベースのシステムが流行することは間違いない。
Amazon.co.jp