【返品=古物?】新品販売でも古物商許可が必要になる理由と、メルカリ越境ECへの挑戦記録
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「新品しか売らないから、古物商はいらない」――そう思っていた私が、実際に古物商の許可証を取得することになったのは、「ある返品」がきっかけでした。
さらに今、私は**メルカリの越境EC(海外販売)**にもチャレンジ中。
新品ビジネスから広がるこの世界で、見落としがちなポイントや実務の壁について、リアルな経験を共有したいと思います。
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■ 第1章|新品販売でも“中古扱い”になる落とし穴
- Amazonや自社ECで「未使用品」として販売した商品
- 開封されて返品 → 中身は問題なし
- でも“一度消費者の手に渡った時点で古物扱い”になる
📌 これが古物営業法の考え方。
「新品で仕入れても、一度でも流通したら古物扱いになる」=販売には古物商許可が必要
■ 第2章|古物商許可の取得プロセスと費用感
- 警察署経由で申請 → 管轄の公安委員会が審査
- 必要書類:身分証明書、略歴書、誓約書など
- 手数料:19,000円程度
- 許可証が届くまでおおよそ1〜1.5ヶ月
✅ ポイント:事業所の所在地(賃貸でもOK)、使用目的の明記
■ 第3章|返品在庫を活かして「メルカリ越境EC」へ
- 未使用だが“開封済”の商品 → メルカリで国内販売が主流
- 今後は「メルカリShops越境EC」で海外販売にも展開へ
- 日本製品の人気+未使用に近い状態 → 海外ユーザーには高評価
🎯 越境ECの魅力:
- 為替差益による利益拡大
- 日本製品への信頼感
- 物流・決済システムが簡素化されてきている(メルカリ便など)
■ 第4章|今後の展望と気づき
- 新品=“安全地帯”ではない
- 法的な理解と、柔軟な出口戦略が、ECビジネスの安定を支える
- 越境ECで返品在庫を新たな利益源に変える時代へ
✅ まとめ:
たとえ新品だけを扱っていたとしても、「返品された瞬間」に“古物の世界”は始まっています。
そのルールを理解し、許可を取り、販路を持つこと。
この小さな一手が、長く続くビジネスの“安心と広がり”につながっていくのだと実感しています。













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