ECサイト構築にあたっての、法律上の注意点について、弁護士のお話を聞いてきた。
ECサイトの構築や運営にあたり、以下の法律を考えなくてはいけない。
・民法
・消費者契約法
・電子契約法
・特定商取引法
・景品表示法
・個人情報保護法
・各種業法(常時規制に関する法律)
これを見ただけでげっそりする。よくトラブルになるポイントは以下の通り。
・EC事業におおいて、どの時点で契約は成立しているのか
・キャンセルは可能なのか
契約成立については2案ある。
一つは、自動販売機を考えると、購入者が購入ボタンを押した時点で「承諾」となり、契約成立
二つは、購入者から申し込みがあって、それに注文の受領確認を送った時点で契約成立
上記はどちらともいえないので、「利用規約」で定めておく、或いは購入ボタンを押すまでに、明確にして、確認させるのが有効である。
EC事業には、基本はクーリングオフは無い。しかしながら、お客様との関係において、それでよいのかという疑問は持った。
例えば、お客様が間違えて入力した場合(善意の錯誤)は取り消せるのかという問題である。
「確認措置」を取っていない場合は、錯誤があっても、取り消すことが出来る。
EC事業における取引の成立とキャンセルの問題は、特に定期購入契約で起きることが多い。
どこを注意するのかは、以下のサイトを確認して欲しい。
【消費者庁ホームページ】
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220209ac02.pdf前述でEC事業においては、クーリングオフが無いが「法定返品権」があり、一定の条件の下、返品をすることが出来る。
その対処としては、広告に返品特約を記載することで防ぐことが出来る。
私個人は、お客様が返品を申し出ると、出来るだけ応じるべきと考えている。しかし、無在庫販売で注文を出し、それが在庫になるケースもあるし、そもそも在庫になり、開封されていると、それは新品なのかという問題も生じる。
詳しくは、消費者庁のホームページ「特定商取引ガイド」を参照願いたい。
注意事項が細かく、規定されている。これだけで、大きなテーマになるので、一旦今回はここまでにしておく。
勿論、個人情報保護法に関する配慮も必要であり、なかなか、法律上は難しい。
しかしながら、知らないでは済まされないのが、これらの項目である。