ECサイトの法律実務を受けてきました

転職か、起業か
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ECサイト構築にあたっての、法律上の注意点について、弁護士のお話を聞いてきた。

ECサイトの構築や運営にあたり、以下の法律を考えなくてはいけない。

・民法

・消費者契約法

・電子契約法

・特定商取引法

・景品表示法

・個人情報保護法

・各種業法(常時規制に関する法律)

これを見ただけでげっそりする。よくトラブルになるポイントは以下の通り。

・EC事業におおいて、どの時点で契約は成立しているのか

・キャンセルは可能なのか

契約成立については2案ある。

一つは、自動販売機を考えると、購入者が購入ボタンを押した時点で「承諾」となり、契約成立

二つは、購入者から申し込みがあって、それに注文の受領確認を送った時点で契約成立

上記はどちらともいえないので、「利用規約」で定めておく、或いは購入ボタンを押すまでに、明確にして、確認させるのが有効である。

EC事業には、基本はクーリングオフは無い。しかしながら、お客様との関係において、それでよいのかという疑問は持った。

例えば、お客様が間違えて入力した場合(善意の錯誤)は取り消せるのかという問題である。

「確認措置」を取っていない場合は、錯誤があっても、取り消すことが出来る。

EC事業における取引の成立とキャンセルの問題は、特に定期購入契約で起きることが多い。

どこを注意するのかは、以下のサイトを確認して欲しい。

【消費者庁ホームページ】

https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220209ac02.pdf

前述でEC事業においては、クーリングオフが無いが「法定返品権」があり、一定の条件の下、返品をすることが出来る。

その対処としては、広告に返品特約を記載することで防ぐことが出来る。

私個人は、お客様が返品を申し出ると、出来るだけ応じるべきと考えている。しかし、無在庫販売で注文を出し、それが在庫になるケースもあるし、そもそも在庫になり、開封されていると、それは新品なのかという問題も生じる。

詳しくは、消費者庁のホームページ「特定商取引ガイド」を参照願いたい。

注意事項が細かく、規定されている。これだけで、大きなテーマになるので、一旦今回はここまでにしておく。

勿論、個人情報保護法に関する配慮も必要であり、なかなか、法律上は難しい。

しかしながら、知らないでは済まされないのが、これらの項目である。

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